50代男性が熟年離婚するときのポイントを弁護士が解説
ひと言で「離婚」と言っても、年齢や性別などの状況によって注意点が大きく異なります。50代男性の場合、離婚時の財産分与や年金分割が大きな関心事となってくるでしょう。
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目次
1.財産分与について
離婚の際、夫婦が婚姻時に積み立てた財産があれば財産分与の対象となります。
50代ともなれば婚姻期間も20年以上になる夫婦が多く、財産も相当多額になっているでしょう。
また妻の方も離婚後の生活を維持するためにできるだけ高額な財産分与を獲得しようとするので、夫婦間でトラブルになりがちです。
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1-1.財産分与の割合は2分の1
50代夫婦の場合、妻は専業主婦の事例が比較的多く見られます。
その場合、男性としては「妻は働いていないのだから財産分与の割合を減らしてほしい」「専業主婦なのに財産分与をするのはおかしい」と考える傾向があります。
しかし法律では、妻が専業主婦であっても財産分与割合は2分の1ずつを基本とされています。
妻が家を守っていたことによって夫が外で存分に働くことができたという意味で、妻にも財産形成への貢献が認められるからです。
このことは、妻がパートなどで収入が少ないケースでも同じです。
離婚の際、妻には夫婦共有財産の2分の1を渡さねばならない前提で財産分与の計算をする必要があります。
1-2.財産分与の対象になるもの
- 預貯金
 - 不動産
 - 車
 - 投資信託
 - 株式
 - 積立金
 - 生命保険その他の保険(解約返戻金のあるもの)
 - 貴金属、時計などの動産類
 - 退職金
 
退職金については財産分与対象になるケースとならないケースがあります。
1-3.退職金が財産分与対象になる場合とならない場合
男性側としては、離婚する妻になるべく退職金を渡したくないと考えるものです。
しかし、50代の方が離婚する場合には、退職金が財産分与対象となる可能性が比較的高まります。
退職金が財産分与の対象になるのは、以下のような場合です。
- 退職時期が離婚後10年以内
 - 退職金が支給される蓋然性が高い
 
50代の場合、退職時期が離婚後10年以内に迫っているケースが多いでしょう。
公務員や上場会社の会社員の方などであれば、妻に退職金を財産分与しなければならない可能性が高くなります。
中小企業の方であっても、会社で退職金の支給実績があればやはり財産分与に応じなければなりません。
50代の男性が離婚する場合、財産分与の金額が相当高額になってしまう事例も多々あります。離婚時に不利にならないようにしっかりと対策しておくべきです。
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2.年金分割について
50代の男性が離婚するとき、年金分割にも注意が必要です。年金分割とは、婚姻時に夫婦が払い込んだ年金保険料をお互いに按分する制度です。
「夫が一家の大黒柱で妻が専業主婦」という家庭の場合、夫側はなるべく妻に年金を渡したくないと考えます。
しかし、年金分割制度があるため、年金の一部の移譲は避けられないケースが多数です。
ただし年金分割の対象になるのは、会社員の厚生年金と公務員の共済年金であり、国民年金は対象になりません。
また3号分割と合意分割があり、合意分割については分割者が合意しなければ強制的には分割されません。ただし離婚後に妻から「年金分割調停・審判」を申し立てられるとほとんどのケースで2分の1の分割が認められます。
会社員や公務員の50代男性が離婚する場合、将来受け取る年金がいくらか目減りする可能性があることは念頭に置いておくべきです。
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男性が離婚協議を有利に進めるためのポイントについてはこちらでも解説しています。あわせてお読みください。
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