養育費

養育費とは?

未成熟子である子どもを監護している方の親は、子どもを監護していない方の親(非監護親)に対し、養育費の請求をすることができます。

養育費は、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる生活保持義務のことをいいます。

具体的には、通常の衣食住・教育費・医療費などが必要な費用となります。

なお、養育費を放棄するという合意を離婚に際してしたいという相談がありますが、養育費は子どもの権利であり、親の義務です。放棄することはできませんので、気をつけてください

養育費は何歳まで必要か?

養育費原則として子が20歳になるまでの間は請求することができます。

20歳未満であっても、現に稼働して経済的に自立している場合は、養育費の支払いの対象から除かれます。

なお、最近では大学・専門学校への進学率が高く、大学ないし専門学校卒業まで養育費の支払いを求める場合が多くあります。双方の合意によれば養育費の支払い終期を延ばすことはできますが、合意ができない場合は、大学卒業まで養育費を認めてもらうことはできないと考えておいたほうがよいでしょう。

進学は親の教育方針と関わる問題であり、事前によく話し合っておくことが必要です。

養育費の金額はどのように決めるのか?

養育費算定基準

養育費の金額には、当事者間の話し合いで決定します。

当事者間の話し合いで決まらない場合は、調停、審判、訴訟を通じて養育費

が決定されます。

この場合に重要な資料として、養育費算定表という表があります。この表

は、養育費算定の簡易化・迅速化の観点から作成しれたもので、広く裁判実

務で採用されています。

養育費算定表は、裁判所により公表されていますので参考にしてください。

具体的算定方法

計算方法は、

①義務者・権利者の総収入を認定

②①に基づいて、それぞれの基礎収入を算出し

③義務者が子どもを全て引き取った場合の子どもに当てられる生活費を生活費指数に基

づいて算出し

④それを基礎収入に応じて案分する

というものです。

調停では、双方から源泉徴収票や確定申告書、課税証明書を提出し、事業所得者の場合は、所得から現実に支出していない控除を加算するなどして、基礎収入を算出して、子どもの人数に応じて計算します。

働いていない場合は、潜在的稼働能力を認定して、たとえば、主婦の場合は150万円の収入があるとして計算するなどします。

養育費算定表によらない場合

通常は、養育費算定表を用いて判断しますが、算定表によることが著しく公平に反するような場合に限って、別の考慮が必要となります。

ア 義務者の収入が算定表の上限を超える場合

イ 住宅ローンの支払いがある場合

ウ 私立学校の学費等

上記の用場合には、個別の事情を考慮し、計算することがあります。

新養育費算定基準

従来の養育費算定表の問題点から、近時、日弁連から新養育費算定基準表が発表されました。

現時点で裁判所において採用されているものではありませんが、この問題意識は今後、実務に影響を与える可能性もあります。

養育費に未払いがあったときは?

養育費は、子どもが成人するまで、長期間にわたって支払われることになりま

す。しかし、長期であるが故に養育費の支払いが滞るケースが非常に多くあり

ます。

養育費の履行確保の手段として以下のものがあります。

①履行勧告

調停など、裁判所で養育費決定している場合には、裁判所を通じて、相手方に支払いをするように命令をしてもらうことができます。

しかし、この方法には、強制力がなく、相手方から養育費を強制的に取り立てることはできません。

②強制執行

公正証書、調停、判決で養育の支払いが認められている場合は、強制執行により養育費を取り立てることになります。

強制執行の対象は、相手方の有する財産一般です。

その中でも一番多く差し押さえが行われるのは、給与です養育費の強制執行においては、弁済期が到来していない将来分についても、相手方の給与を将来にわたって差し押さえることが認められており、実効性が高いからです。

養育費の金額を後から変更できるのか?

養育費の金額について、事情の変更があった場合には,増額及び減額の請求ができます。

たとえば、相手方の収入が大きく変動した場合や、子どもが病気になり多額の医療費がかかるといった事情や進学に特別の費用が必要になった場合には,増額の主張を検討することができます。

逆に義務者が再婚して、子どもが生まれることにより、扶養家族が増えた場合や、権利者が再婚した場合などの場合や減額の事情となります。

これらの事情があった場合には、養育費の増額ないし減額を求める調停を申し立てることになります。

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