調停を申し立てられた方へ

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1 調停とは?

夫婦で話し合いをしても、離婚が合意できない、親権や養育費、財産分与などの話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で調停を行うことになります。調停も、話し合いであることは協議離婚と同じです。

最大の違いは、裁判所で行われる手続きであること、家庭裁判所の調停委員を挟んで話し合いが行われることです。

調停委員は、男女2人がペアとなって、双方の話を交互に聞きながら、解決に向けて調整をしていきます。担当する裁判官もいますが、調停の場に出てくることはほとんどありません。

 

2 調停を申し立てられた場合の流れ

調停を申し立てられた場合、家庭裁判所から申立書、呼び出し状などが届きます。
調停は相手が申し立てることを知らなければ、突然書類が届くことになります。

どこの家庭裁判所に行くことになるかは、原則として申し立てられた側の住所地を管轄する裁判所になります。つまりこちらの住所地です。ときおり、申し立てた相手方が別居している場合などに自分の住所の家庭裁判所に申し立てをしてくることがあるので、注意が必要です。よく分からないままその住所地でいいと回答すると、相手の住所地の家庭裁判所まで出向かなければならないことになってしまいます。

また、裁判所からの書類を受け取らない、受け取っても期日に裁判所に来ない人もいますが、それはやめておくべきでしょう。相手が調停期日に出席し、こちらが欠席すれば、相手の意見だけを調停委員が聞くことになってしまいますし、不利な方向で話が進んでしまいかねません。さらに調停が不成立になって裁判に進んでしまうおそれもあります。裁判所からの書類は無視せずにきちんとした対応をするようにしましょう。

 

3 調停への準備

調停が申し立てられ、書類が届いてから調停期日までの期間は、1か月程度であるのが通常です。ここで、準備を何もしていないと、準備不足のまま調停に行くことになり、不利な状況になってしまうことがあります。

書類が届いてから3週間~1ヶ月以内に調停期日が指定されていることが多いのですが、十分な準備整わないままに調停期日に臨んでしまうと、不利な状況のまま手続きが進行していくことになりかねません。

調停を申し立てられた場合、何が争いとなっているのか法的にはどのような問題があるのかそれを有利に解決するにはどんな準備をして、どのような対応を考えればいいのか等、すべきことは沢山あります。この準備を怠り、調停を進めてしまえば、調停においても、婚姻費用や養育費の審判においても不利な結論となることもあります。

 

4 調停を申し立てられた場合は弁護士に相談するべき

調停においては、どのように進行するべきか、十分な検討、準備が必要です。これには正確な法的知識が不可欠です。よくわからないまま調停にのぞみ、不利な内容で調停が成立してしまったケースも多くあります。離婚は法的知識だけでなく、調停での主張の仕方、調停委員がどのように進めようとしているかなどを見極めていく必要があります。相談に来られる方で、調停委員が信用できない、こちらの不利に進められているのではないかと不安に駆られている方が多くいます。

弁護士に相談すれば、相手方の主張、法的な意味合い、今後の進め方などについてアドバイスを受け、調停への準備をきちんとすることが可能になります。

この弁護士への相談は、裁判所から書類が届いた場合、すぐにでも相談するべきです。

第1回の調停期日より前でも、あまり時間がない場合もありますし、裁判所へ相談前に書面を提出してしまったりしている場合などがあります。事前に適切な準備をするためには、余裕を持って相談することをお勧めします。

私たち弁護士法人アイリスは、離婚の相談を年間300件以上受け、ご依頼をいただいた離婚問題の多くを解決してきました。離婚調停の代理をした件数も、群を抜いています。

調停を申し立てられた方はまずは弁護士法人アイリスにご相談ください。

 

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