破産経験がある夫から、弁護士間の交渉により慰謝料と財産分与計500万円を取得し和解離婚した事例
離婚原因:夫の不貞
事案の概要
夫の単身赴任により夫婦は10年以上離れて暮らしている。2年前に夫の不貞が発覚し、婚姻生活が破綻。夫はギャンブルを原因とする借金により1年前に自己破産した。相手方に弁護士が就き、離婚を請求してきた。慰謝料や財産分与を取得できるか。
争点
慰謝料や財産分与を取得できるか。
解決のポイント
相手方に代理人弁護士が就いていたため、何度も弁護士と面談し、相手方の有責性を根気強く主張しました。
自己破産の際の資料をそのままみれば、財産分与として請求できる金額は少額でしたが、借金の原因が相手方であることを主張し財産分与における負の財産の扱い方について依頼者に有利になるよう理由づけました。
また、相手方が受け取るであろう退職金も主張した結果、慰謝料も踏まえ、解決金名目で500万円を取得することができました。
弁護士法人アイリス
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