DV夫と離婚する方法

DVが離婚原因になることは当然ですし、慰謝料の請求もできることになります。

しかし、DVでの相談を受けたときに非常に多いのが、証拠が少ないことです。
DVを受けていても、まだ離婚に踏み切れていない場合に、事を大きくしたくないと考えて、病院の受診や警察への届け出をしていないことがあります。

しかし、いざ離婚に踏み切ろうとしても、相手が暴力を否定し、対外的には、まっとうな社会人として振る舞い、一見DV夫には見えないことが多くあります。

このような場合には証拠が重要になります。客観的な証拠があれば、裁判所もDVを認定することが可能になります。
逆に証拠がなければ、DVの認定がされないこともあります。

 

証拠として必要なもの

①写真

写真は必ず撮るようにしてください。
暴力を受けた場合、物を破壊した場合は、その写真を撮ってください。暴力の場合は、暴力を受けた箇所だけでなく、身体の全体も撮るようにしてください。

そして、その写真が、いつ・どのような状況で行われたものかを写真と結びつけられるように、日記などと一緒にしておきましょう。

 

②病院に行く

暴力を受けた場合は、速やかに病院に行ってください。
そして、診断書とカルテを取得してください。
診察の際には、暴力を振るわれたことをはっきりと伝えてください。

 

③警察に相談する

警察への相談もすぐにしてください。
警察へ相談すれば、それが記録として警察に残ります。
これが重要な証拠となります。
被害届を出さなかったとしても、その記録が証拠となります。
また、配偶者保護命令を申し立てる場合に、警察への相談履歴が必要なります。

 

④各種窓口への相談

行政窓口や女性センターへの相談もしてください。
これも重要な証拠になります。

 

⑤LINE、メール、発言等の証拠化

LINEやメールなどで、脅迫的なことが書かれた場合はもちろん、暴力を認めるような内容が書かれている場合も、重要な証拠になるので、必ず保存するようにしてください。
また、話し合いを行う際には会話内容を録音しておくといいでしょう。

 

離婚に向けて

DVの場合は、身体への危険があるので、早く別居に踏み切る必要があります。
どうすればいいか悩んでいる場合は、すぐに弁護士に相談してください。
別居に際しての注意点は以下のとおりです。

 

①相手に転居先を気づかれないようにすること

シェルターを利用するなどすれば、ひとまず居場所を知られることはありません。
その後、どこかのマンション等に引っ越したとしても、住民票を移動させないでおきます。
住民票を移動させる必要がある場合も、住民票の非開示措置をとっておきます。

 

②別居のタイミングを相手に知られないようにすること

別居準備中であることに相手に気がつかれてしまうと、非常に危険です。
DV夫は、自分が暴力を振るっていることは認めませんし、自分が正しいと思っていることが多く、別居に気がつかれたら家から出られないようにしてきます

できるだけ、速やかに別居できるように準備をしてください。

 

③事前に弁護士に相談しておく

DV夫と話し合いでの離婚をすることは困難です。

したがって、調停から裁判も視野に入れる必要があります。

また、生活費の問題もあります。
別居後、すぐに離婚調停をおこす予定を組んでおいた方がいいでしょう。
また、場合によっては配偶者保護命令の申し立てをする必要があります。

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弁護士法人アイリス

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