内縁の場合に不貞慰謝料請求が認められる条件と請求方法

内縁関係であってもパートナーが別の異性と不倫したら慰謝料請求が認められます。

ただし内縁の場合「婚姻関係」を証明しなければならないので通常の法律婚のケースよりも慰謝料請求のハードルが高くなりがちです。

今回は内縁破棄の慰謝料請求が認められる条件と請求方法について解説します。

 

1.内縁関係で不倫されたら「不当破棄」になる

内縁関係とは、婚姻届を提出していない夫婦の関係です。婚姻届を提出している「法律婚」に対し「事実婚」とも呼ばれます。

内縁関係であっても、多くの場面で法律婚と同じ取扱いを受けます。

配偶者が不倫したために内縁関係が終了してしまった場合にも慰謝料請求は可能です。

この場合、不倫した配偶者と不倫相手は共同で違法行為を行い、被害者を傷つけたことになります。2人には「共同不法行為」が成立するので、被害者は配偶者と不倫相手の両方へ慰謝料請求できます。内縁関係で不倫が発生して夫婦関係を解消されるケースを「内縁関係の不当破棄」と言います。

 

内縁関係の不当破棄があった場合、慰謝料の金額も法律婚と同等です。婚姻年数に応じて100~300万円程度の慰謝料を請求できます。

 

2.内縁関係不当破棄で慰謝料請求できる条件

ただし内縁関係不当破棄によって慰謝料を請求する場合、法律婚の不貞のケースよりハードルがあがります。なぜなら「内縁関係であった事実」も証明しなければならないからです。

法律婚の夫婦であれば、戸籍謄本を取得すれば二人が夫婦である事実を証明できます。

しかし内縁の場合、戸籍が別なので戸籍謄本では夫婦関係を立証できません。内縁関係が成立していた事実について別の方法で証明する必要があります。

 

3.内縁関係の立証方法

内縁関係を証明するには、以下のような証拠が有効です。

  • 住民票

続柄が「未届の妻(夫)」などと書いてある住民表があれば内縁関係の証拠になります。

  • 生命保険証書

受取人が「内縁の妻(夫)」と書いてある生命保険証書があれば証拠として使えます。

  • 健康保険証

夫婦のどちらかが相手の被扶養者となっている健康保険証があれば、内縁関係の証拠となります。

  • 写真

家族旅行をしたり子どもと一緒に写っていたりして家庭を営んでいた事実がわかる写真を探しましょう。

  • 親しい友人や知人の証言

二人を昔からよく知る人物が「夫婦と認識していた」と証言すれば内縁関係の証拠となります。

  • 新婚旅行や結婚式の記録

新婚旅行に行った際の写真、結婚式を行った際の写真や招待状などの資料があれば夫婦関係の証拠になります。

 

4,注意 婚姻費用を請求できない

婚姻費用とは夫婦の生活費です。

法律婚の場合、相手が家出しても離婚が成立するまでの間、夫婦関係が継続するので生活費を支払われることが可能です。しかし内縁関係の場合には同居の解消と同時に夫婦関係が終了してしまうと考えられています。

ですので、相手が一方的に出て行ってしまい、内縁関係が不当に破棄されたとしても、相手に「婚姻費用」を請求できない可能性が高いことに注意が必要です。

なお内縁関係でも、認知している子どもがいれば養育費の請求は可能です。

 

籍を入れていない夫婦であっても、不貞慰謝料を請求できる場合がありますので、泣き寝入りする必要はありません。お悩みでしたら一度、弁護士までご相談下さい。

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