40代男性の離婚のポイントを弁護士が解説
40代といえば、さまざまな経験を積み人間的に成熟してきて仕事でも管理職となって活躍する一方、まだまだ体力的な衰えも小さく、人生で一番脂ののった期間とも言えます。
そんな40代が離婚するときには、将来に禍根を残さないために適切な対応をとっておく必要があります。
1.子どもの親権について
40代では子どもが未成年のケースが多数です。中高生のケースもあれば小学生、中にはそれ以下の場合もあるでしょう。
夫婦の間に未成年の子があれば、離婚の際に親権者を定めなければなりません。
最近では父親でも親権を獲得されたい方が多数おられますし、裁判所においても父親に親権が認められる事例が増えてきています。
父親が親権を獲得するには、なるべく子どもと一緒に過ごす時間を増やし、子どもとの関係を密にすることが重要です。妻との別居時に子どもと離れるとそのまま妻に親権が認められる可能性が高くなりますので、別居時に子どもと離れてはなりません。
また離婚後、子どもと長く一緒にいられる生活環境作りが必要です。たとえば仕事を時短や在宅にしたりする工夫が考えられます。ご両親のそばに住んだり同居をしてもらうなどして育児を手伝ってもらうのも1つの方法です。男性が親権を取得するには法的な知識と工夫が必要ですので、必ず早めに弁護士にご相談ください。
2.養育費について
子どもは妻に任せるという方も多数おられます。その場合には、離婚後に妻に養育費を払わねばなりません。養育費の金額は、支払う側と支払いを受ける側の収入のバランスによって決まります。夫側の収入が高くなればその分養育費は高額になり、妻側の収入が高くなればその分養育費は下がります。
家庭裁判所で基準となる金額の算定表があるので、こちらを使って相当な金額を算定しましょう。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
再婚した場合、養育費が減額される可能性があります
40代の場合、離婚後に別の女性と再婚する可能性も十分に考えられます。場合によっては再婚相手に対して扶養の義務が発生することがありますので、子どもに対する養育費の金額が減額される可能性があります。再婚相手との間に子どもが生まれたら、さらに養育費が減額される可能性が高くなります。
自分たちだけで話し合っても合意できなければ、家庭裁判所で「養育費減額調停」を申し立てて、調停委員の関与のもとで養育費を決め直すことが可能です。
3.面会交流について
離婚して妻が子どもの親権者となっても、父親には子どもと面会する権利があります。離婚時に面会交流の方法をきちんと取り決めておき、離婚後速やかに面会交流を開始しましょう。取り決めができなかった場合や妻が会わせてくれなくなった場合には、家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てて面会を求めることができます。
4.慰謝料について
40代の離婚では、妻の浮気が理由になるケースも少なくありません。その場合、妻や不倫相手の男性に慰謝料請求できます。慰謝料の相場は、だいたい100~300万円程度です。妻に支払い能力がない場合には、不倫相手の男性に全額払わせてもかまいません。また慰謝料代わりに妻への財産分与を少なくすることによって調整することも可能です。
ただし妻が浮気したとしても妻が子どもの親権を取得する可能性があり、その場合、子どもが成人するまで養育費の支払いをしなければなりません。
40代の男性が、これからの人生に禍根を残さないように離婚を進めるには、弁護士による適切なサポートが必要です。お困りの際にはお早めにご相談下さい。