50代女性が離婚するときのポイントを弁護士が解説
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50代女性が離婚するときのポイントを弁護士が解説
「長年我慢してきたけれど、子どもも独立したことだし、これを機に夫と離婚したい」
このように考えて夫との離婚を決意される50代女性の方は多数いらっしゃいます。しかし焦って離婚すると、離婚後に生活に困って後悔してしまう可能性もあるので慎重に進めましょう。
1.離婚後の生活方法をしっかり検討する
今の50代は、まだまだ専業主婦や兼業主婦が多い世代です。
離婚された場合にはご自身で生活費を稼ぐ必要があります。ですので、離婚後の生活を支える方法について具体的なプランを立てておく必要があるでしょう。
離婚後の生活を支えるお金には、以下のようなものがあります。
- 夫からの財産分与
- 実家の遺産相続
- 自分で稼ぐ収入や年金
夫からの財産分与には、夫の退職金も含まれることが多いです。
また、財産分与や遺産だけで一生生きていくのに足りない場合には、離婚に先立って就職されることで、離婚後の生活への不安が取り除かれるかもしれません。
子どもが独身の場合などには、一緒に暮らして支え合う母親の方もよくいらっしゃいます。
まずは離婚後の生活方法についてしっかり検討と準備をしてから離婚を進めましょう。
2.財産分与と年金分割
50代女性が離婚するときに重要なのは「財産分与」と「年金分割」です。
2-1.財産分与
女性が離婚後に困らないためには、離婚時に夫からなるべく多くの財産分与を受けておくべきです。
財産分与の割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつとなります。妻が専業主婦やパートの兼業主婦などで夫より収入が低くても2分の1ずつにすべきなので、遠慮せずにしっかり請求しましょう。
また、結婚後に購入した自宅であれば、夫婦の家についても原則半分の権利を持っています。名義が夫になっていても、半額分の価値を取得できる権利がありますので、きちんと清算をしてもらいましょう。
また、夫の退職金も財産分与対象になるケースが多数です(退職金の財産分与について詳しくはこちら>>)。
ただし妻名義の預貯金や保険などがあればそれも半分ずつにしなければなりませんので、注意が必要です。
2-2.年金分割
年金分割には「3号分割」と「合意分割」の2種類があります。
3号分割とは平成20年4月以降の年金で、妻が夫の「3号被保険者(被扶養者)」であったケースでできる年金分割制度です。
3号分割の場合、夫の合意がなくても妻が単独で2分の1ずつとする年金分割の手続きを申請できます。
合意分割は上記以外のケースでの年金分割です。基本的に夫の合意が必要で、年金分割割合も2分の1を限度に任意で定められます。
ただし合意できない場合、離婚後に家庭裁判所で「年金分割調停・審判」をすれば、ほとんどのケースで按分割合を2分の1としてもらえます。
夫が年金分割に応じないなら、離婚後速やかに家庭裁判所で年金分割調停を申し立てましょう。
調停の申立期限は「離婚後2年以内」なので、なるべく早めに手続きをすることが重要です。
3.婚姻費用
離婚前に夫婦が別居するケースもよくあります。
専業主婦などで別居中の生活費が心配な方は、夫へ「婚姻費用」分担の請求をしましょう。婚姻費用とは、夫婦が分担すべき生活費です。別居中も収入の高い側は相手に対し生活費の支払い義務を負います。相手が支払いをしないなら、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停・審判」をすると、最終的には相手に婚姻費用を強制的に支払わせることも可能です。
50代女性がなるべく有利に離婚を進め、離婚後に後悔しないためには弁護士によるサポートが必要です。夫との離婚問題で悩まれているなら、お気軽にご相談下さい。