財産分与

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。

財産分与には、3つの要素があります。

①夫婦が婚姻生活により共同して築いた夫婦共同財産の清算の要素

②離婚によって生活に困窮する他方に対する扶養の要素

③夫婦の婚姻生活を破綻に導いた他方に対する一方の損害賠償請求の要素

もう少し詳しく説明します。

①清算的財産分与

財産分与のうち中心的要素となるのが、清算的財産分与です。

婚姻後に、夫婦間で協力して形成した財産について、双方の財産形成に対する経済的貢献度、寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配するという考え方です。

専業主婦の場合に貢献度をどう評価するのかという問題が従来議論されていましたが、現在では、双方の寄与を平等とする考え方が実務であるとされています。2分の1ルールと言います。ただし、特別な才能・努力によって多額の収入を得ている場合は、修正されることがあります。

②扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという離婚後の扶養という視点から財産が分与されることをいいます。

この扶養的財産分与は、精算的財産分与等によっても、離婚後に生活に困窮する場合に補充的に認められると考えられています。

具体的には、離婚時に高齢・病気のため、仕事ができない場合や、就職までに時間がかかる場合など、扶養が必要であることが要件となり、分与する側の扶養能力などを考慮して、適正な財産分与額を算定します。

③慰謝料的財産分与

慰謝料としての要素を財産分与の考慮要素とするものですが、実際には、離婚慰謝料については、離婚手続きの中で一緒に請求がされ、判断されます。

その場合には、この要素を財産分与で考慮することはありません。あるとすれば、最終的な金額の調整の際に考慮することがあるくらいでしょう。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、名義の如何を問わず、結婚してから夫婦が協力して築き上げてきた財産です。

この共同の財産が財産分与の対象になるので、共同財産を確定することが必要です。

財産分与の対象となるもの、対象とならないもの、対象となるかについて争いがあるものを以下で説明します。

①財産分与の対象となるもの

婚姻後の共有財産は、財産分与の対象になります。

共有財産か否かは、財産の名義ではなく、協力して取得した財産かどうかで決まります。

婚姻中に夫婦の協力により形成された財産であれば、形式上、単独の名義であっても共有財産とされます。

たとえば、単独名義になっていたり、共有持ち分が2分の1ずつになっていない不動産、夫婦の片方の名義になっている預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金などが共有財産とされます。

なお、別居している場合は、財産分与の基準時とも関係してきますが、別居以降に取得した財産は、共有財産とはならない扱いとされることが多いです。

②財産分与の対象とならないもの

特有財産は、財産分与の対象にはなりません。

特有財産とは、その財産の取得について、他方配偶者の寄与が全くない財産のことです。

婚姻前から有していた財産がその典型です。たとえば、独身時代に貯めた預金や結婚前から有していた車などです。

婚姻中であっても、他方の寄与が全くない財産とは、婚姻中に発生した相続によって得た財産や親族から贈与を受けた場合などです。

しかし、特有財産の判断は実際に難しいこと多くあります。そもそも、財産取得時期が古く、証拠がない場合、その財産を取得したのが夫婦の財産が原資だったのか、特有財産が原資だったのかが分からない場合などは、民法の規定により、夫婦の共有財産であると推定されることになります。

また、特有財産であっても、夫婦の協力により、価値の維持、増加に夫婦の貢献があった場合には、寄与があった限度で財産分与の対象とされます。

③問題となるもの

当事者の経営する法人の資産

これは財産分与の対象にはなりません。

実質的に個人の財産と同視できる場合には、分与の対象となるとの考え方もありますが、認められるケースは少ないでしょう。

子ども名義の預金

子ども名義の預金は、子ども自身の小遣いなどは当然その子どもの財産です。

しかし、子どもの将来のためとして親が子ども名義で貯金していたような場合は、管理している方の当事者の財産と同視することになります。

退職金

退職金は、労働の事後的な対価であり、婚姻後、別居までの部分が財産分与の対象になるとされています。

ただ、退職金は、離婚時点でまだ退職していないので、どのように将来支払われる退職金を評価するかは考え方が分かれています。

一般的には、別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額から婚姻前の分を控除した額を財産分与に考慮する方法がとられることが多いです。

マイナスの財産(債務)
婚姻生活を維持するための債務

夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきと考えれます。

たとえば、生活費の不足や、子どもの教育資金のためのローンなどです。

これに対して、婚姻関係の維持と無関係な債務は考慮されません。

たとえば、ギャンブルや、個人の趣味のために生じた借金などです。

住宅ローン

住宅ローンは、婚姻後に生じたものであれば、住宅という積極財産取得のために生じたものであり、その対価である以上、財産分与に考慮されます。

債務の考慮の方法

では、このような債務がある場合の考慮の仕方はどうすればいいでしょうか?

不動産の場合は、不動産の評価に還元するというのも一つの考え方です。不動産の評価が5000万円で、住宅ローンが残り2000万円だとすれば、3000万と評価します。

ただ、不動産名義とローン名義が一致しておらず、抵当権が設定されている場合や、オーバーローンの場合もあります。一般的には、全体財産の中で債務を控除する方法によるでしょう。夫婦の財産形成への貢献が均等とされる一般的な事案では、プラスの財産からマイナスの財産を考慮して、最終的な金額を調整していくことになります。

なお、財産がそもそもマイナスの場合にマイナスの財産を一方に負担させることについては、実務においては、消極的に考えられています。

財産分与の割合

専業主婦の財産への貢献はどう評価されるのか?

財産分与の割合は、財産の維持・形成に対する貢献から決めていくことになりますが、平均的な家庭であれば、特段の事情がない限り、2分の1とするのが通常です。

したがって、専業主婦の場合も、貢献度は2分の1として考えられ、2分の1の分与を受けることになります。

修正される場合はあるのか?

先ほど、平均的な家庭であれば、特段の事情のない限り、2分の1となると述べました。そうすると、例外的に個別具体的な事情によって財産分与の割合が修正されることもあり得ます。

夫婦の一方の特別な才能や努力によって、一般家庭と比較して、多額の収入を得ているような場合です。芸術家やスポーツ選手などがこの場合に当たるでしょう。

財産分与の基準時

基準時とは?

基準時には、2つの意味があります。

①財産分与の対象となる財産をいつの時点で決めるのか

②対象となった財産をいつの時点で評価するのか

まず、①の財産の確定という意味では、夫婦の協力関係は別居によって終了していると考えられるので、別居時を基準とすることになります。

次に、②の財産の評価については、離婚時とする考え方、別居時とする考え方のいずれも成り立ちますが、裁判時の時価で行うのが合理的だとされています。ただ、これは裁判所の裁量の範囲で調整することができ、いずれか一方の考え方が絶対だと言うことではありません。

具体例

不動産

不動産は、裁判時(口頭弁論終結時といいます)の評価によります。通常は、できるだけ新しい不動産業者の査定書を利用しますが、評価額に争いがあることも多くあり、その場合は、裁判所の鑑定を行うことになります。

預貯金

預貯金は、別居時の残高で算定するのが原則です。これは、評価は裁判時ですが、別居時の残高の価値をもって、裁判時の金銭の価値とみるということです。

財産分与の手続

離婚時の財産分与

離婚時に財産分与を行う場合、協議離婚のときに当事者間の合意で財産分与を行うことができます。この場合は、公正証書しておくことべきでしょう。

合意内容に不履行があった場合は、その履行を求める裁判を提起することになります。このときに公正証書にしていないと、財産の内容や履行方法が争いになることもあり、場合によっては、財産分与の合意そのものが争われます。弁護士に依頼して公正証書にするようにしましょう。

協議離婚ができない場合、調停の話し合い、裁判の中で財産分与を決めることも可能です。

離婚後の財産分与

財産分与は、離婚時に行わなかった場合でも、離婚後に財産分与の請求を行うことが出来ます。財産分与の請求は、離婚時から2年を経過すると出来なくなってしまうことに注意が必要です。

財産の証拠

調停・裁判の運用では、当事者双方に証拠を開示するように求めており、仮に離婚を争っている場合でも、財産の開示をするのが通常です。

もし、開示しない場合や、財産があると疑わしい場合には、調査嘱託や文書送付嘱託という手続きを利用することになります。

 

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