生活費をくれない夫

夫婦は同じレベルで生活が出来るようにお互いが助け合う義務(扶助義務)を負っています。

ですが、夫が生活費を渡さないので、

自分のパートで稼いだお金で子どもと自分の生活を何とかまかなっている

というケースが良く見られます。

夫が生活費を渡さない理由として考えられるのは、

・夫がギャンブルや借金をしていて、生活費に回すお金がない

・自分が稼いだお金なので、自分の為にお金を使いたいと思っている

・浮気をしていて、不貞相手を優先している

・子どもの成長にあわせて生活費が高くなることを理解していない

・妻も十分にお金を稼いでいると勘違いしている

といったことが挙げられます。

生活費が高くなることを理解していない場合やお金を十分に稼いでいると

勘違いしている場合には、夫と話し合いをして現状を説明することで、

問題を解決することが出来るかもしれません。

ですが、

「自分の為にお金を使いたい」

「不貞相手を優先したい」

といった理由で生活費を渡さない場合には、

モラハラや経済的DVに該当して、離婚理由があると判断される可能性が十分にありますし、

慰謝料も認められることがあります。

モラハラとは、発言や行動、態度で相手を精神的に追い込む嫌がらせを指します。

たとえば、常に相手を見下す・考えを否定する・間違いを責め立てる・価値観を押し付けるといった言動は全てモラハラに当たります。そして、生活費を渡さないことで

金銭的な自由を奪って精神的に追い詰める(やりくりが出来ないと「やりくり出来ないお前が悪い」と否定される)ことは立派なモラハラ、DVに該当するのです。

何とか相手のモラハラを治してもらって円満な家庭にしたいと強く願っている妻(夫)は非常に多くいらっしゃいますが、残念なことに、モラハラが治るケースは非常に稀です。

生活費が足りていないと説明をして聞く耳をもってくれる夫であればいいのですが、

モラハラ夫の場合には、常に相手を見下して対等に話し合いを持つこと自体が難しく、

いつまで経っても問題が解決しないどころか、

子どもの成長とともに事態が一層悪化することさえあります。

精神的に追い詰められた環境では、そう長くは我慢も続きません。

経済的DVの場合には、離婚をして養育費を受け取りながら

色々な公的援助を受けることによって、むしろ生活が楽になることもあります。

また、モラハラのある家庭で子どもを育てることが

むしろ子どもの健全な成長を阻害する可能性もあります。

モラハラ夫(妻)は対外的には穏やかだったり、

一定の地位にある者には牙を向かない傾向にあります。

対等な話し合いの難しいモラハラ夫(妻)には、

弁護士を入れて話し合いを進めた方が結果として早期に離婚出来るケースも多くみられます。

モラハラに苦しまれている方はぜひ一度ご相談にお越しください。

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