財産分与において財産形成への寄与度が問題となった事例

事案の経緯

いわゆる熟年離婚で、夫が一代で財産を築き上げてきたため、財産分与をどうすべきかが問題となり、相談に来られました。

争点

財産分与の割合

解決のポイント

財産分与は2分の1ずつが原則でそれ以外に修正されることはそれほどありません。

しかし、この事案では夫の才覚に頼るところが大きく、その事実を適切に主張した上、会社関係の資料、証言などを集め、財産分与の割合を2分の1から修正することに成功しました。

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