妻に精神疾患があり、離婚と離婚後の扶養が問題になった事例

事案の経緯

性格の不一致により別居したが、妻が精神疾患を発病し、離婚意思と離婚後の扶養が問題となった。

 

争点

離婚、離婚後の扶養

 

解決のポイント

妻の精神疾患の状態から意思能力、訴訟能力に問題があった。裁判所を通じての調査の結果、訴訟能力はあるという結論になるも、妻の離婚意思がはっきりしない状態だった。

そこで、離婚後の扶養を視野に入れ整理を行い、状態の回復を待って離婚を成立させることができた。

 

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