行方不明の夫に対する離婚が認められ、親権と年金分割を取得した例

離婚原因:生活費を渡さない

事案の経緯

調停不成立後に行方不明となった夫と離婚したい、未成年の子の親権を取りたいとのご依頼。

争点

行方不明となった夫との離婚の方法。

解決のポイント

裁判においては、裁判所から相手に訴状などを送付してから事件が始まります。離婚裁判でも同じです。したがって、相手の住所が分かる必要がありますが、相手が行方不明の場合は、公示送達という方法をとることができます。

公示送達は相手方に訴状などを送付せずに手続を始められますが、裁判所が認めるための要件をみたす必要があります。本件でも様々な調査を経て裁判所に報告し、公示送達という方法をとることを許可してもらえました。

また、未成年の子は自分の意見を述べることができる年齢だったため、親権を取得するため、子どもから意見を聞き、書面にまとめて裁判所に提出しました。

裁判の結果、「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして裁判離婚が認められ、子の親権も、年金分割も認められました。

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