公務員と公務員の妻のための離婚相談
公務員と公務員の妻のための離婚相談
目次
1 公務員の離婚のポイント
① 退職金の財産分与
② 年金分割の対象
③ 共済組合の貯金
公務員の場合は、退職金が財産分与の対象になりやすいこと、年金分割の対象が一般の会社員と異なります。
実際に見ていきましょう。
2 実際に問題になること
① 退職金の財産分与
退職金は、労働の対価であり、財産分与の対象になるとされています。
しかし、退職金は将来支払を受けるもので、離婚するときにはまだ受け取っていないものです。近い将来に受け取る可能性が高い場合は、財産分与の対象になります。
公務員の場合は、今後も仕事を辞めることなく、勤務を継続していく可能性が高く、一般企業のように倒産ということもないので、退職金を受け取る蓋然性が高いとされています。
したがって、10年以上先に退職金が支給される場合でも財産分与の対象とされたケースがあります。
なお、財産分与宇野対象となるのは、別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額から婚姻前の分を控除した額を財産分与に考慮する方法がとられることが多いです。
② 年金分割
公務員の場合の年金分割は、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金が対象になります。
会社員の場合は厚生年金ですので、この点で違いがあります。
なお、年金分割のための情報通知書を必ず取得して貰っていますが、公務員の場合は共済組合から取得することになります。
③ 共済組合の貯金
公務員の場合は、共済組合に貯金していることが大半です。
銀行預金に目がいってしまい、共済組合の貯金を見逃すことがありますので、注意してください。
☆公務員の離婚には、一般の会社員と違った特有の問題があります。不利にならないようにするために、豊富な解決実績のある弁護士法人アイリスにお任せ下さい。