親権を獲得するためになすべきこととは

離婚をするにあたり、お子様の親権者が話し合いでは決められない場合には、

家庭裁判所に親権者を決めるための調停を申し立てなければなりません。

そして、調停では、親権者を決めるために家庭裁判所調査官が様々な調査を行い、意見を述べます。

ですから、親権者を希望される場合には、

裁判所や調査官に「親権者としてよりふさわしい」と判断してもらえるように、

前もって準備をして、ポイントを積み上げていく必要があります

(裁判所が親権者を決めるにあたって重視するポイントは「親権を勝ち取るためのポイント」をご参考ください。)。

①子どもと一緒に過ごす時間を増やす

親権者になるためには、子どもの監護が出来なければなりません。

普段から、子どもと一緒に過ごす時間を増やして、育児や家事を積極的に行いましょう。

また、子どもが大きくなればなるほど、子どもの意見が重視されます。

子どもと過ごす時間を増やすことで、子どもと良好な関係性を構築することが出来ます。

②離婚後の監護体制を整える

離婚後は、日々の監護と仕事とをうまく両立させる必要がありますから、

時短勤務を選択したり職場の近くに住む等して監護にあてる時間を確保するとともに、ご両親や親族のサポートを受けられやすい環境を整えましょう。

③別居する場合には子どもと同居する

離婚に先立ち別居した場合には、子どもと同居している親が離婚までの間の監護を担います。

そのため、別居後の監護に問題がない場合には、子どもと同居している親に親権が認められやすい傾向にあります。

④非監護親との面会交流を積極的に行う

子どもにとっては別居後・離婚後も父であり母であることに変わりはありません。

子どもにとっては、別居後・離婚後も出来る限りこれまでと同じように両親から愛情を受ける方が望ましいですから、

非監護親との面会交流を積極的に認めることで、子どもへの愛情の深さを示すことが出来ます。

⑤虐待や育児放棄等の証拠を集める

相手方が虐待や育児放棄をしている場合には、むしろ親権者としてふさわしくないという判断がされる場合があります。

そうなれば、相対的に親権を獲得できる可能性を高めることが出来ます。

虐待や育児放棄がある場合には、子どもの傷の写真や診断書、怒鳴り声の録音等の証拠を押さえましょう。

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弁護士法人アイリス

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