親権を勝ち取るためのポイント

離婚をするにあたっては、お子様の親権者を決めない限りは離婚が出来ません。

離婚届には子の親権者をどちらにするのか記載をしなければなりません。

親権についても、まずは父親と母親の話合いが原則です。

話し合いをして円滑に親権者を決められればいいのですが、

時には父も母もどうしても親権者になりたいと希望することがあります。

そうなれば、話し合いでは解決がつかず、

家庭裁判所に親権者を決めるための調停を申し立てなければなりません。

調停では、親権者としてどちらがふさわしいかを決めるため、

家庭裁判所調査官がお子様との面談、父・母との面談、家庭訪問、学校訪問等の調査を行います。

調査官は調査結果に基づいて裁判所に親権者としてどちらがふさわしいか、

意見を述べます。裁判所が親権者を決めるにあたって、調査官の意見は絶大な影響を及ぼします。

調査官や裁判官が親権者を決めるにあたって、以下のポイントを重視します。

①これまでの監護状況

別居するまでの間、どちらが率先して監護を行ってきたのか、

子どもとどのように接してきたか、どのような世話を行ってきたか

②別居後の監護状況

別居後にどちらの親と一緒に住み監護されているか(子どもの環境を出来るだけ変えないという意味では、別居後も一緒に住んでいる親の方が有利です)、別居後の監護環境は良好か

③面会交流

親権者となった場合に、親権者ではない親と子どもとの間でどの程度面会交流を認めるか(離婚後であっても子どもにとっては父も母も変わらず親ですので、面会交流は子どもへの配慮といえます)

④周囲のサポートの有無

子どもが幼く、

親が仕事をしている場合には、働いている間の周囲のサポートや預けられる環境は必須です。

⑤心身の健康状況

親権者の心身の健康状況に不安があると、子どもの監護が十分に出来ない可能性があります。

⑥子どもの意見

特に15歳を過ぎた子どもの場合には、必ず子どもの意見を聞くことが定められており、

親権の判断には子どもの意見が大きく反映されます。

親権を獲得するためには、調査官に「親権者としてよりふさわしい。子どもへの愛情が一層強い」

と思わせなければなりません。

そのためには、

これらのポイントを押さえつつ、

調査官に対するアピールを最大限行わなければなりません。

弁護士にしっかり相談し、

二人三脚で的確なアピールをすることで

親権を獲得する可能性を相当程度高くすることが出来ます。

また、親権を獲得できない場合でも、十分な面会交流を認めて貰う可能性も高まります。

親権者の争いは非常に繊細で難しい問題ですので、

一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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