モラハラを理由に離婚は出来ないのか

夫(妻)からのモラハラも我慢の限界を迎えて離婚を決意されたとき、

「モラハラを理由に離婚出来るのか」と不安に思われ悩まれるかもしれません。

たしかに、モラハラ夫(妻)との離婚は時間がかかることが多いのですが、

「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すれば、離婚が出来ないわけではありません。

モラハラ夫(妻)との離婚が難航する理由

①話し合いがうまくいかない

モラハラ夫(妻)は常に相手を見下して、自分が正しいと思っています。

そして、相手が自分の支配下から抜け出すことに強い抵抗を感じます。

そのため、いざ離婚を切り出しても、離婚を拒否したり、

実現できそうにもない条件を突き付けて離婚を強制的に諦めるように諭してくるのです。

②モラハラの証拠が少ない

モラハラ夫(妻)は自分の非を認めることが出来ませんから、

モラハラがあったと主張しても、

モラハラがなかったと事実を否定します。

モラハラがあったことを裏付ける証拠が少なければ、

「婚姻を継続しがたい重大な事由」を立証できず、

離婚を認めてもらえないこともあります。

確かに、聞く耳を持たないモラハラ夫(妻)におひとりで立ち向かうのは

精神的な負担も大きいものです。

ですが、モラハラ夫(妻)は対外的には穏やかだったり、一定の地位にある者には牙を向かない傾向にあります。

対等な話し合いの難しいモラハラ夫(妻)には、弁護士を入れて話し合いを進めた方が結果として早期に離婚出来るケースも多くみられます。

また、もしもモラハラを立証できなかったとしても、数年の別居期間があれば、

それだけで「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たると判断されますので、

まずは別居を開始し、

離婚調停や離婚訴訟で時間を稼いで

最終的に離婚を認めてもらう方法もあります。

いくら夫(妻)に話し合いを持ちかけても、モラハラがなおることは残念ながら殆どありません。

弊所では別居に向けたアドバイスも実施しております。

離婚を決意されたら、出来るだけ早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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弁護士法人アイリス

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