審判離婚
審判離婚とは
調停を進めていったが、双方ともに離婚については合資しているが、わずかな点で対立がり、合意が成立しない場合などに、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ををすることができます。これを調停に代わる審判と言います。
- 審判は強制的に離婚を成立させる手続きです。
審判の進め方
- 審判では、家庭裁判所において、家事審判官が事実の調査を行い、さらに証
- 拠調べを行って、審判を下します。
- 審判では、親権者、監護者の指定、養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同
- 時に定めることができます。
審判が成立した場合
- 審判成立の日に離婚が成立します。
- 審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることが
- できます。
- 異議申立てがあると、その審判は効力を失います。
- 異議申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することに
- なります。
審判後の流れ
審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。成立後、申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行い、離婚届を、審判確定後10日以内に、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を添えて、申立人の所在地または本籍地の市区町村役場に提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。
ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てれば、審判は無効となります。異議の申し立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。このとき異議申し立ての理由は問われません。