離婚はせずに不倫の慰謝料請求だけを進めたい方へ

 

  • 夫が不倫したけれど、子どもがいるので離婚はしたくない
  • 離婚しないで不倫相手に慰謝料だけ請求したい

 

配偶者に不倫されたとき「慰謝料請求はしたいけれど離婚は避けたい」と希望される方が多数おられます。

確かに不倫相手にのみ慰謝料請求することは可能ですが、離婚しなければ慰謝料の相場は低額になります。また相手による「求償権」にも注意が必要です。

 

今回は離婚をせずに不倫相手のみ慰謝料請求する方法や相場の金額、注意点について弁護士が解説していきます。

 

1.不倫相手にのみ慰謝料請求することは可能

夫や妻の不倫が発覚したとき「離婚せずに不倫相手にのみ慰謝料請求できるのか?」と疑問に思う方がかなりたくさんおられます。

結論を言うと、不倫相手にのみ慰謝料請求することは可能です。

不倫の慰謝料支払い義務は、配偶者と不倫相手の「連帯責任」になりますが、連帯責任の場合、請求権者は2人にまとめて請求をしてもいいですし、片方にだけ請求することもできます。

ですから、配偶者に全額の慰謝料を請求してもかまいませんし、不倫相手に全額請求してもかまいません。

また「不倫されたら離婚しなければならない」という決まりはありません。

民法は「不貞(肉体関係を伴う不倫)」を離婚理由に掲げていますが、これは「不倫されたら離婚請求できる」というだけの意味であり、離婚するかどうかは不倫されたご本人の自由です。

 

以上の理由から、離婚をせずに不倫相手に慰謝料請求のみ行っても差し支えありません。

 

2.離婚しない場合の慰謝料の相場

離婚せずに相手に慰謝料請求するとき、金額の相場はどのくらいになるのでしょうか?

この場合の慰謝料は離婚する場合より低額になります。

夫婦が離婚する場合の慰謝料の相場は100~300万円程度となります。

ですが、夫婦関係を修復した場合には100万円以下、場合によっては50万円程度になる可能性もあります。

 

3.相手からの求償権に注意

離婚せずに不倫相手のみに慰謝料請求をするときには「求償権」にも注意が必要です。

求償権とは、連帯債務者が自分の負担部分を超えて支払いをしたとき、もう一方の連帯債務者に返還を求める権利です。

たとえば100万円の債務を2人が連帯していて、それぞれの負担部分が50万円ずつの場合、一方が債権者に100万円払ったら他方へ50万円を求償請求できます。

不倫慰謝料の場合、不倫相手と配偶者が連帯債務の関係となるので、不倫相手から全額の慰謝料の支払いを受けた場合、不倫相手があなたの配偶者へ求償権を行使してくる可能性があります。

そうなったら、せっかく払ってもらった慰謝料を、夫(妻)を通じて相手に返還する形になり、効果が半減します。

 

4.離婚しない場合の不倫慰謝料請求方法

配偶者と離婚をされない場合には、慰謝料を払ってもらう際に必ず「求償権を行使しない」約束をさせましょう。

そうしないと、後から配偶者へ求償請求される可能性があります。慰謝料支払いについて合意書を作成するとき「求償権を行使しない」「求償権を放棄する」という一文を入れましょう。

 

また離婚されない場合にはあまり高額な慰謝料は望めませんので、金額にこだわるよりも「配偶者ときちんと別れさせること」に重きを置く方が良いかもしれません。たとえば「今後一切接触しない」と約束させ、違反した場合には違約金や慰謝料を払う約束をさせるなどの対応が有効です。

 

離婚せずに不倫相手のみに慰謝料請求をするときには、離婚する場合とは異なる配慮が必要です。対応に迷われたら弁護士までご相談下さい。

The following two tabs change content below.

弁護士法人アイリス

当サイトをご覧いただきありがとうございます。弁護士法人アイリスは、地元大阪の枚方・茨木の地域密着の事務所です。地域の皆様が相談後に「もっと早く相談に来ればよかった」「これから何をすべきか分かった」と明るく前向きな気持ちになって帰っていただけるよう、気持ちに寄り添うアドバイスを心がけています。お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方にもお気軽にお越しいただけるような、地域に密着した事務所でありたいとの願いから枚方・茨木に事務所を構えています。 お一人でお悩みを抱えずに、まずはお気軽にご相談ください。

最新記事 by 弁護士法人アイリス (全て見る)