自分が浮気をしてしまったが離婚したい(有責配偶者だけど、離婚請求したい)

1 有責配偶者という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

相談でよく来られるのは、自分が浮気をして離婚したいが、インターネットで調べてみたら、浮気をした側からの離婚は認められないと見たというものや、配偶者に離婚したいと伝えたら、相手からあなたは有責配偶者だから離婚は認められないと言われたというケースなどです。

そもそも、この有責配偶者からの離婚請求とはどのようなものでしょうか?浮気以外のケースではどのように考えられるのでしょうか?

 

2 有責配偶者からの離婚請求の位置づけ

夫婦が離婚する場合には、様々な原因があります。夫婦はその夫婦ごとにいろいろなことがあります。性格の不一致が離婚原因として一番多いと言われていますが、離婚を決意するに至る事情もそれぞれ理由があります。離婚はまず話し合いからスタートし、話し合いで離婚することに合意が得られる場合は、離婚するかしないかが争いにはならず、その他の条件の話し合いがまとまれば離婚が成立します。

有責配偶者からの離婚請求とは、裁判になったときに、有責配偶者から離婚を請求した場合に、この離婚そのものが認められるのかどうかというレベルで問題になります。
実際の裁判では、離婚裁判を提起し、相手が離婚を争う場合に、①そもそも離婚原因がない、②仮に婚姻関係が破綻しているとしても、離婚を請求する側は有責配偶者であり、離婚は認められない、という主張になることが多いでしょう。

3 有責配偶者とは?

上述しましたが、夫婦関係が悪化し離婚に至るには様々な原因があり、夫婦の一方だけが悪いと言うよりは、多くの積み重ねの結果、離婚に至ることが多いでしょう。しかし、有責配偶者とは、主として婚姻関係を破綻に至らしめた原因を作った側の配偶者のことを言い、このような場合に離婚請求を認めてもいいのかという法的問題になります。
このように夫婦関係は破綻に至っていることを前提として、その責任が離婚を請求している側にある場合になお離婚を認めないというものを有責配偶者からの離婚請求として裁判上問題になるのです。

有責配偶者の典型例としては、
①不貞行為をした
②一方的に暴力を振るった
などでしょう。

裁判で問題になっているケースは不貞行為がその多数を占めています。婚姻関係を破綻に至らしめたという点からすれば、不貞行為以外も考えられますが、立証の点などから考えると、実際の裁判で最も主張しやすく、問題となりやすい典型例といえるでしょう。

4 裁判での考え方

かつて、最高裁判例で、有責配偶者からの離婚請求は信義則上認められないとの判断がされました。そして、その後も有責配偶者からの離婚請求の裁判は数多くあり、一定の基準を示して、有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚できる場合があることを示しました。

その条件とは以下のようなものです。
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
②当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。
③相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになる

など、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと

以上の基準をもとに個別の事情を検討して、離婚を認めてもいいかを判断することになります。

 

個別の事情は、その夫婦のこれまでの事情を詳細に検討する必要があります。たとえば、不貞行為の期間、回数等の悪質性はどの程度のものか、未成熟子が存在するとしても、経済的な援助をどの程度していて、今後も行うのか、子どもに障害があるなどの事情、別居に至った事情にどのようなものがあったかなど、多くの事情を検討し、離婚を認めることが信義誠実の原則に照らして、問題がないのかを判断します。

5 有責配偶者からの離婚の進め方

(1)相談において

不貞行為をした、一方的に強い暴力を振るった等の事情があれば、有責配偶者となります。ここで、相談を受けた弁護士としては、有責配偶者だからだめだと簡単に終わらせるのではなく、具体的事情や話し合いの状況を詳細に聴取します。有責配偶者としても、その程度、事情いかんによっては、まず話し合いの余地があります。また、調停での進め方、訴訟の見込みなども検討し、今後のプランニングをしていきます。

(2)協議、調停

これまでの話し合いの経緯や、具体的状況を踏まえて、離婚条件として何が提案できるかを考えます。たとえば、相手が条件次第で離婚する雰囲気があれば、子どもの年齢や相手の収入などを検討し、相手が離婚に応じられるような条件を提示できるのか、相談者に可能なものは何かを考えます。

 

その上で、協議の可能性か、調停での相手との話し合いに持ち込み、条件を整理し提案できるようにしていきます。協議はもちろんですが、調停も話し合いであり、状況次第では、有責配偶者であっても、話し合いで解決できることはあります。ただ、何のプランもなく調停にのぞんでも、調停での離婚に向けての話し合いが進行することはありません。
事前の準備が非常に重要になります。

(3)裁判

調停で離婚が不成立となった場合には、その後は訴訟に移行することになります。ここで、すぐに裁判に移行するかを検討する必要があります。調停で何が問題となり、不成立となったのか、和解の可能性はあるのか、判決になった場合に離婚が認められる可能性があるのかを考えなければいけません。たとえば、有責配偶者に当たるとして、その有責性の程度、家族の事情や経済的問題などを検討し、判決になったときのこと、和解になるとして、どの程度の金銭的負担をすべきかなどを考えます。場合によっては、別居期間をおいてからの訴訟提起とすべきかなども考えなければならないでしょう。このような検討をした上で、今後の方針を決めていきます。

6 自身が有責配偶者だと思う場合にどうすればいいか?

これまで述べたように有責配偶者に該当する、または該当しそうだとして、個別の事情をもとに今後の方針を策定していく必要があります。相手との話し合いで状況がよりこじれることもあります。離婚に当たっては、親権や養育費、財産分与など多くのことを解決しなければなりませんが、有責配偶者の問題がある場合には、この問題をどのように解決するのかを考えなければいけません。

これらの問題を一人で判断し進めていくことは非常に困難です。まずは弁護士に相談することをお勧めします。その上で今後のことを検討し、自身が進むべき方向を決めていきましょう。

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弁護士法人アイリス

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