【弁護士が解説】夫のキャバクラ通いは不倫?慰謝料は発生する?
目次
1 風俗・キャバクラ通いは不倫になるか?
この問題の前提として、①浮気・不倫とは何か?②法的にどのような意味を持つのかを考えておく必要があります。
まず、①浮気・不倫というのは、法律上は「不貞行為」という言い方をします。この不貞行為は、「肉体関係」をいうとされています。肉体関係というのは「性交」をさしますが、性交類似行為も含むと考えられています。
次に、②「不貞行為」に該当するかどうかが、どのような法的意味を持つかですが、
i離婚原因に当たるか、
ii配偶者に対する慰謝料請求ができるか、
iii不貞の相手に対する慰謝料請求ができるか、
という意味を持つことになります。
2 夫のキャバクラ・風俗通いは「不貞行為」になるか。
(1)不貞行為が肉体関係をいうということは、キャバクラに通っているだけで不貞行為になるということはありません。
他方で、キャバクラ嬢と肉体関係を持てば不貞行為に該当するでしょう。肉体関係を持てば、夫婦の貞操義務に違反したということは明らかだからです。
(2)では、風俗通いはどうでしょうか?
まず、風俗は性交ないしは性交類似の行為をすることからすると、肉体関係はあるといえるでしょう。しかし、風俗は業務として性的サービスを行うところで、不貞行為に当たると正面からいいにくいところはあります。
ここで、問題となるのは、風俗通いが不貞行為に当たるかどうかという点と、夫に対する離婚請求、慰謝料請求ができるかということです。次項で解説します。
3 夫のキャバクラ・風俗通いで、離婚請求・慰謝料請求ができるか。
(1)キャバクラ通いを原因とした離婚請求・慰謝料請求
① 離婚請求
キャバクラ通いを理由に離婚請求ができるかについては、肉体関係があれば不貞行為に該当し、離婚原因となります。肉体関係がない場合は、キャバクラに通った頻度、回数、金額等から、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚請求が認められる可能性はあるでしょう。
実際にどうなるかは、ケースによりけりですが、どの程度キャバクラに行っていたのか、どのくらいの金額を使ったのか、店に支払う費用以外にキャバクラ嬢にプレゼントをどの程度していたのか、店以外でキャバクラ嬢と会っていたのか等の事情を総合的に判断することになります。証拠をつかんでおくことが重要です。
② 慰謝料請求
肉体関係があれば、不貞行為として、夫に対して慰謝料請求をすることはできます。
肉体関係がない場合は、不貞行為には該当しないため、不貞行為を理由として慰謝料を請求することはできません。
しかし、キャバクラ通いの頻度が高く、その結果、家庭が崩壊し、夫婦関係が破綻に至ったような場合には、夫婦関係を破綻させた責任として、離婚慰謝料が発生する可能性はあります。としても、慰謝料を発生させるほどの頻度、回数などの事情が必要ですし、肉体関係がある場合と比較すれば慰謝料額は低くなるでしょう。
(2)風俗通いを原因とした離婚請求・慰謝料請求
① 離婚請求
風俗通いが不貞行為に該当するかどうかは肯定否定の両方があるところです。離婚原因である不貞行為が配偶者以外の者との自由意思による肉体関係をいうとされていることからすれば、風俗通いが離婚原因となる不貞行為であるといって差し支えないと思われます。
ここでも、離婚原因足りうるには、頻度・回数等の事情が必要となります。電話の履歴、LINE、風俗店の会員証など、証拠を収集しておくことが重要です。
② 慰謝料請求
風俗通いが不貞行為に該当すると考えれば、夫に対する慰謝料請求は認められる可能性はあるでしょう。
特に夫は、妻との関係で直接貞操義務を負っています。風俗に通った結果、家庭を壊したという意味でも責任があります。
したがって、具体的事情次第ではありますが、離婚慰謝料として、風俗に通っていたことも含めた慰謝料請求をすべきでしょう。
4 キャバクラ嬢・風俗嬢に対して慰謝料請求ができるか
(1)キャバクラ嬢に対して
キャバクラ嬢と肉体関係があれば、慰謝料請求することができます。この場合にも、慰謝料請求するためのそのほかの要件が必要です。
こういったケースで多くあるのが、夫が既婚者であることを隠して関係を持っている場合です。この場合には、キャバクラ嬢に故意がないということになるでしょう。具体的事情によっては過失が認められることはあり得ますが(結婚指輪を常時していた等)、立証が難しいことが多くあります。立証できるかは、ケースによって様々ですので、弁護士に相談し、夫に対する慰謝料請求を中心にするのか、キャバクラ嬢に対しても慰謝料請求が可能なのかを検討した方がいいでしょう。
そのほかにも、婚姻関係が破綻していたと主張されることがあります。これは夫婦関係が既に破綻していたのだから、婚姻関係の破綻と不貞との因果関係がない、損害がない、故意過失がないといったことに結びつく主張です。実際に破綻していたかどうかの立証はキャバクラ嬢が証明しなければならず、別居していたなどの事情がなければ、その立証は簡単なものではありません。
(2)風俗嬢に対して
夫に対する慰謝料請求のところでも書きましたが、風俗での性交ないしは性交類似行為は不貞行為には該当するといっていいと考えられます。
しかし、一方で風俗嬢は、業務として性的サービスを行っているという側面があります。この点をどのように考えるかですが、そもそも不貞行為に当たらないという考え方もありますが、不貞行為が配偶者以外の者との自由意思による肉体関係と定義される以上は、不貞行為には当たるというべきでしょう。
ただ、慰謝料請求が認められるかどうかについては、風俗嬢が業務として性的サービスを行っている限りにおいては、故意過失によって、婚姻関係を破綻に至らしめたものではないと評価されるのではないかと思われます。
これが店舗外で会っていたのであれば、別の評価も可能でしょう。裁判例では店舗外で風俗嬢と夫が不貞行為をした場合に、対価関係があったとしても慰謝料請求を認めたものがあります。
いずれにしても、風俗嬢に対する請求は、事情によって判断が分かれるところですので、簡単に判断することは難しく、弁護士に相談されるのがいいでしょう。その際には、具体的な事情、証拠をできるだけ整理して相談されるようにしてください。
5 慰謝料請求するための方法
(1)証拠集め
裁判を起こしても証拠がなければ認められません。また、裁判までいかなくても、証拠があれば、夫、不貞相手が反論することができず、慰謝料を支払わざるを得なくなります。
証拠としては、以下のようなものがあげられます。
・LINE、メール
裸の写真や性交中の写真動画があれば直接的な証拠になります。それ以外にもお互いの好意がはっきりわかる、性行為を匂わすような内容など、最近の不貞行為の証拠としては、LINE、メールが一番多いと思われます。
・Facebook、インスタグラム
最近ではSNSから証拠が集まることもあります。第三者に見られるものなので、直接的なものは少ないですが、デート写真やデートに行った場所がわかり、それをLINE、メールや領収書などと結びつけることにより証拠になることがあります。
・写真
デート中の写真やラブホテル、相手の家に入っていく写真など。
定番の証拠ですが、個人での収集は難しく、探偵に依頼する必要があるでしょう。その場合は、弁護士に相談いただければ、探偵を紹介することもできます。
(2)方針決定
まず、夫との関係で離婚をするのか、しないのかを決める必要があります。離婚するかしないかで、慰謝料請求にも影響があるからです。
また、離婚するとして、まず離婚してから夫に対する慰謝料請求、キャバクラ嬢、風俗嬢に対する慰謝料請求を後からするのか、同時にするのか等を決めていかなければなりません。
ケースによって、どのような手順によるべきか分かれてきます。最初の起点になると
ころで、最も悩まれるところでもあるので、すぐに弁護士に相談されるといいでしょう。
(3)具体的方法
① 夫との関係では、離婚の話し合い、離婚に伴う条件、慰謝料をどうするかなどの話し合いをすることが多いでしょう。
ここで、次に行うべきことが決まってきます。
話し合いをせずに別居して、すぐに弁護士に依頼されてもいいでしょう。話し合いをすることが困難であったり、精神的負担になる場合もあり、離婚協議から弁護士に依頼する方が最近は非常に多い印象です。
② キャバクラ嬢、風俗嬢に対しては、具体的スケジュールをどうするかが決まれば、内容証明郵便を送り、相手と示談交渉をします。示談がまとまれば、示談書を作成します。
不貞行為の第三者に対する慰謝料請求は、示談交渉で終わるケースが多いです。これは裁判を避けたいということと、相手も家庭があるケースなど、ばれないようしたいという要請が働くことが原因としてあげられます。
6 夫にキャバクラ・風俗通いを止めさせるには?
すぐに離婚までは思い切れず、まずは夫にキャバクラ・風俗通いを止めさせたいとお考えの場合は、夫に止めさせるための方策をとる必要があります。放っておいてはいつまでも同じ状況が続き、家庭内がギスギスしていくだけになります。
では、どのような方法が考えられるかです。
① 小遣いの金額を下げる
キャバクラ・風俗には相応の金額がかかります。小遣いを下げることは有効な手段でしょうが、ゼロにしてしまっては、逆に夫との関係が悪化してしまう恐れがあります。日々の生活に差し支えない範囲で小遣いを渡し、キャバクラ・風俗に行ったのでは、日々の生活や会社や友人との交際ができない範囲にすることがいいでしょう。
それでも、キャバクラ・風俗通いを止めないのであれば、今後どうすべきかの判断材料になるのではないでしょうか。
② 一方的に非難しない
腹立たしい気持ちから夫を強く非難したいというのはよくわかります。
しかし、人間の感情として一方的に非難されれば、それに対する反発心が生じ、余計に事態を混乱させます。
まずは、落ち着いてどうしてキャバクラ・風俗に行ったのかなどを聞いてみるといいでしょう。夫に少しでも後ろめたい気持ちがあるのであれば、何らかの理由を述べると思います。そこから改善策が見えることもあります。
③ 離婚を提案する
①②のような方策をとっても、夫が変わらないような場合は、離婚を提案するのもいいでしょう。
あなたがどれほど思い悩んでいるかを知ったときに夫がどう変わるのか、それとも変わらないのか。夫の行動次第で今後あなたがどうすべきかがはっきりすると思います。
7 まとめ
夫がキャバクラ・風俗通いをしている場合の離婚請求・慰謝料請求について解説しました。
そもそも不貞行為に当たるのか、離婚はできるのか、夫、キャバクラ嬢・風俗嬢に慰謝料請求ができるのか、具体的にどのような行動をとるべきなのか等、非常に難しいと思われたかもしれません。
実際にどのような考え、行動するかはすぐには決まらないでしょう。自分のケースでどうすべきかは法的な側面とともに考える必要があります。悩まず、焦らずにまずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人アイリス
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